火災保険で外壁塗装費は出るの? 外壁塗装の基礎知識をご紹介!


日本は災害大国として知られています。特に台風は毎年やってきては、必ず死者を出すほど大変な災害です。台風の被害といえば、多いのは屋根や外壁の損害でしょう。

実は、この『火災保険』を使って外壁の修復や外壁塗装を行うことができるって知っていましたか?

今回は火災保険を利用して外壁補修工費をまかなうための方法についてご紹介していきたいと思います。利用する際の注意点についても最後にお話ししますので、ぜひ最後までおつきあいください。

  1. 火災保険で外壁補修をしてもらうための条件とは?
  2. 風災の定義とは?
  3. 注意してほしいこと

1.火災保険で外壁補修をしてもらうための条件とは?

あまり知られていませんが、火災保険を利用して外壁の補修をすることができます。剝がれた屋根や塗装などもちゃんと適用範囲です。

ただし、火災保険で外壁補修を行うには、クリアするべき『条件』というものがあります。

1-1.重要なのは風災が適用内かどうか

外壁の補修を火災保険でまかなうには、加入している火災保険に『風災(台風・暴風・疾風(しっぷう)・ 竜巻など)』が含まれているかどうかが重要。なぜなら、外壁の問題は風災の範囲内だからです。

さて、この火災保険。実は大きく分けて2つあります。

1つ目は『住宅総合保険』。火事はもちろん、自動車の衝突事故や労働争議などで破壊された場合など、あらゆることに対応したタイプの保険です。2つ目は『住宅火災保険』。火災や風災などの限定された災害にだけ対応するベーシックタイプの保険です。

加入している火災保険が1つ目の『住宅総合保険』の場合は、確実に風災が保険内容に含まれていますので問題ありません。

問題なのは2つ目の、『住宅火災保険』の場合です。最近は不況などの影響もあって、安価な保険の需要が高まっています。そのため、安価な代わりに最低限の災害(火災・落雷だけなど)への対処しかしないプランもあるようです。プラン内容によっては、風災が保険の範囲外の場合も珍しくありません。

とはいえ、基本的な住宅火災保険は風災も適用範囲。住宅火災保険だからといって、すぐに諦めるべきではありません。保険会社に連絡するなどして、契約内容を確認しましょう。

1-2.外壁診断士に『風災』と判定してもらう

加入している火災保険に風災が含まれているからといって、無条件で保険金が下りるわけではありません。

申請を行うと、保険会社から外壁の診断士が派遣されてきます。そこで、風災と認定してもらわなければ、保険は適用されないのです。

また、風災に認定されたとしても、診断で損害額が20万円以下の場合、契約内容によっては保険が適用されない場合がありますので注意が必要。20万円と聞くと、「雨どいや雨漏りの修復程度では超えないだろう」と申請する前から諦める方が少なくありませんが、ご安心ください。実は、雨どいや雨漏りの修復作業でも20万円を大きく超えることがほとんどなのです。

2.風災の定義とは?

風災の定義を平たくいえば、『経年劣化ではない自然現象による損害』です。どういうことかは、例を参考にしてみましょう。

2-1.風災ではない例

たとえば、長年の雨風にさらされて塗装が変色したりひび割れたりしたとします。これは雨や風といった風災にかかわる自然現象によって受けたダメージですが、経年劣化の範囲に入りますので風災ではありません。

では、塗装業者のミスで塗装がうまくいかなかった場合はどうでしょうか。これは経年劣化ではありませんが、自然現象による損害ではありません。つまり、風災の範囲外です。

2-2.風災と認定される例

たとえば、竜巻に巻き込まれて外壁塗装が剝がれ飛んだ場合。経年劣化ではありませんが、自然現象による損害です。当然、風災認定されます。

では、突風で飛んできた看板で外壁に穴が開いたときにはどうでしょう。一見、損害を引き起こしたのは看板なので風災ではないと思うかも知れません。しかし、看板を吹き飛ばしたのは自然現象ですから、風災認定されます。

3.注意してほしいこと

3-1.自分で判断しない

ここまで読まれた方は、「自分の家は明らかに経年劣化だからだめだろう」、「明らかに自然現象による損害じゃないからだめだろう」などと思った方もいるはずです。

しかし、ご自身が気になっている部分は風災の定義に反していても、気がついていない場所で風災による被害が起こっている場合があります。これにより、経年劣化の部分まで一緒に修復することが可能になることもあるのです。

セルフジャッジをすると大きな損となることもあります。判断はプロに任せましょう。

3-2.保険会社に連絡する前に業者に診断してもらう

セルフジャッジはよくないということで、早速保険会社に連絡しようとしたあなた。少し待ってください。保険会社に依頼する前に、できればやっておいてほしいことがあります。

何かというと、『外壁診断士』への事前依頼です。

「保険会社に申請すれば外壁診断士が来てくれるのでは?」と思われたことでしょう。

もちろん、保険会社からも第三者の外壁診断士が派遣されるのですが、派遣される診断士の依頼元は保険会社です。依頼料は保険会社から出ています。当然、保険会社寄りの診断内容となることが珍しくありません。

そこで、事前に外壁診断士や外壁の修復業者に依頼して判別してもらいましょう。事前にしっかりとした診断結果があれば、保険会社の診断内容と比較して指摘することができます。不利になることを最小限にすることが可能です。

3-3.実質、風災認定は期限なしに申請が可能

風災の認定期限は、風災が起きてから3年以内と定められていることがほとんどです。そのため、3年以上放置していたから申請はできないだろうと諦めている方もいるでしょう。

しかし、実質的には3年を過ぎていても申請は可能。なぜかというと、3年間のうちに何度も風災認定される強い風は吹いているためです。

毎年、台風が本土に上陸しています。3年となれば、最低でも1回は本土を縦断しているはずです。ですから、期限が過ぎていても馬鹿正直に4年前の損害であるといわなければ問題ありません。

まとめ

いかがでしたか?

今回は火災保険を利用して外装塗装を行うための方法について中心にご紹介しました。

  1. 火災保険で外壁補修をしてもらうための条件とは?
  2. 風災の定義とは?
  3. 注意してほしいこと

外壁の状態が悪いまま放置していると、家全体に大きな悪影響を及ぼします。雨漏りが発生したり、場合によっては壁材が腐ったりすることもあるでしょう。風災によって外壁に異常が起きた際には、なるべく早いうちに保険申請をするようにしてくださいね。


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